1.旅行契約
- この旅行は、Southern Breeze Joint Stock Company Ltd(以下「当社」)が、企画・募集し、実施する旅行であり、参加されるお客様は当社と旅行契約を締結することになります。
- 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って、旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)の提供を受けることができるよう手配を引き受けます。
2.旅行のお申込みと旅行契約
- 当社へ、申込金(旅行代金の全額、または一部)を添えてお申し込みください。代金は原則としてクレジットカード払いになります。
- 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全額または一部)を受領したときに成立致します。
- 電話など通信手段により予約を受け付けることもあります。この場合、お客様の申込みを確認後、当社が契約の締結を承諾し、その旨を通知した段階で成立するものとなります。
- 当社では、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。
3.お申込み条件
- 当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。
- 特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- 慢性疾患をお持ちの方、現在、健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方など特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。場合によっては医師の健康診断書、または所定の「お伺い書」を提出していただくことがあります。
- お客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
- お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、また、当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
4.旅行条件書とバウチャー、クーポンや最終日程表等のお渡し
- 当社は、お客様からの旅行お申し込み及び入金確認後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
- 電話など通信手段を利用してお申込みされた場合、旅行サービス内容を含む契約書面を当日お渡しする場合もあります。その際は、弊社WEB等にて旅行条件などの詳細をご確認の上、ご同意されたことを参加条件とします。
5.旅行代金の適応
特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、大人代金、満2歳以上12歳未満の方は、子供旅行代金となります。また、航空機利用コースの満0歳以上2歳未満の方は、幼児旅行代金となります。いずれも旅行開始日当日を基準とします。
6.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に記載した利用運送機関の運賃・料金 、宿泊料金、食事料金および税・サービス料金、観光料金及び添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用となります。
●当諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはございません。
7.旅行代金に含まれないもの
前第6項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。例えば、超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)、クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金、ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金、ご自宅から当該サービスの起点や終点(空港や集合・解散地点)までの交通費、空港旅客施設使用料、傷害・疾病に関する医療費等
8.旅行契約内容の変更
- 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
- お客様から契約内容の変更依頼があった場合、当社では可能な限り対応致します。この場合、旅行代金の変更のみならず、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料の他、変更手数料をお支払いいただく場合もあります。
9.旅行代金の変更
- 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変動等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更することがあります。
10.旅行契約の解除、払い戻し
- 旅行開始前の場合、お客様は、次に定める取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂き、確認したときを基準とします。その際は既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
- 旅行開始後の解除の場合、お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき費用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
11.当社による旅行契約の解除
- お客様が期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがあり、この場合、規定の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- 次の各a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
- (a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
- (b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(3)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- (c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる可能性があると認められるとき。
- (d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- (e)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目(日帰り観光は2日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
- (f)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、また不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- 当社が旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額、または取消料、違約金をひいた差額を払い戻します。
- 旅行開始後であっても、必要に応じて当社は旅行契約を解除することがあります。
- (a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
- (b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- (c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- 当社が旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約は、今後の部分のみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
- 当社は、本項(2)のa)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
12.旅程保証
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
- お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
- 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の趣旨にかなうよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初のものと同様のものとなるようなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
- 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
13.当社の責任
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
- お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
- 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の趣旨にかなうよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初のものと同様のものとなるようなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
- 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
- 海外旅行保険のご加入を強くお勧め致します。当社、および当社の使用するサービス提供機関は、当該国が規定する保険に加入していますが、その安全基準や補償額は日本より低く、合法でも加害者への損害賠償請求が困難であったり、補償が充分でありません。また、海外では治療、移送費は多額です。よって以下の状況、可能性を予め、ご了承ください。
- 万が一の病気や事故時、盗難など、お客様ご自身で加入される海外旅行保険もご利用頂きます。
- ご自身で同保険に加入されていない、或は、充分でない場合、当該国での補償額には上限もありますので、治療費や移送費などの一部をご負担頂きます。
なお、海外旅行保険のご加入をお勧め致しますが、現地情勢によっては、保険対象外となる場合もあります。こちらは当社は関与致しませんので、ご自身で、ご確認の上、加入のご判断をお願いします。
- お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(2)の責任を負いません。
- ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ウ.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
- オ.食中毒。
- カ.盗難・詐欺などの犯罪行為。
- キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
- ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害2特別補
14.お客様の責任
- お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。